2016年3月18日金曜日

【民泊セミナー】に参加しました。

先日大阪府宅地建物取引業協会北支部主催の【民泊セミナー】に参加しました。

大阪府職員の方と行政書士会の方が講師で、大阪府が国家戦略特区にて施行予定の【民泊】の詳細説明、

【民泊法規制及び諸手続】の説明でした。

下記に内容をまとめます。

 

【大阪府民泊】平成28年4月実施予定

(保健所設置市の大阪市(平成28年10月実施予定)、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市は対象外)

・使用期間は7日。(6泊7日以上)

・外国語による利用案内が等外国人旅客の滞在に必要な役務の提供を行うこと。

・住居専用地域など「ホテル建設不可」の地域では実施しない、又は全域実施しない地域がある。

・1居室の床面積が25平方メートル以上であること。(壁の中心を測る壁芯による測定で謄本上の壁の内側を測る内法計測ではないです)

・浴室は浴槽を有すること。(シャワーのみはダメ)

・インターネットによる仲介業者サイトに登録、営業している民泊施設も、旅館業の許可が必要で、無許可営業は違法であり、警察と協議のうえ告発もある。

 

等、他にも多くの要件等がございますが抜粋しております。

6泊7日以上の期間を宿泊する方は少ないと思いましたので「この期間の緩和予定はあるのか?」の質問をしました所、決まって間もないので現時点では緩和する予定はないですが、今後はあるかもしれませんとの返答でした。

 

【民泊法規制及び諸手続】

・人を宿泊させる場合は旅館業法の対象になり同法の許可の取得が必要で民泊も規定は適用される。

・旅館業許可を取得するにも「消防法」や「建築基準法」もクリアしなければならない。

・「消防法」や「建築基準法」は民泊を行う部分だけでなく建物全体で判断する。

(建物用途が住居の場合は容積率等の緩和を受け建築している場合が多く建物用途を商業に変更した場合は容積率等がオーバーする場合がある)

 

どちらの講師も、旅館業の許可の取得せずに民泊営業をした場合は、違法になるとの事をおっしゃっております。

民泊関連業者のセミナーでは、上記の違法の事は伝えず、業者に任せれば簡単に民泊が出来てしかも通常で貸すより収益が得られる事をうたい文句に、民泊を勧めるセミナーがほとんどです。

旅館業の許可の取得せずに民泊営業をした場合のリスク等、マイナスな内容も伝える事が大切だと感じるセミナーでした。

 

なお、3月15日に厚生労働省と国土交通省の有識者会議にて、家主が居住している自宅の一部を民泊営業する場合(ホームステイ型の場合)、旅館業法の規制対象外とする方針を打ち出しており、住宅地の民泊や短期の宿泊(現行7日~10日の範囲)も認める方針です。

上記が決定すれば、大阪府の民泊(平成28年4月実施予定)や大阪市の民泊(平成28年10月実施予定)の要件も緩和され合法な民泊営業が増えると考えます。

池田商事

 

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