2016年4月29日金曜日

全国銀行協会の「自然災害債務整理ガイドライン」

全国銀行協会の「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が今月4月1日から適用開始になりました。

自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済する事ができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者が対象で住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。

 

・債務整理をした事は、個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借り入れに影響が及ばない。

・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。(被災状況、生活状況などの個別事情によります)など

熊本地震等自然災害の影響でローンを弁済することができない個人の生活再建支援制度です。

 

ローンの借り入れ先にお問い合わせしていただきますが、借り入れ先が銀行の場合は、全国銀行協会相談室(0570-017109または03-5252-3772)へお問い合わせいただくことも可能との事です。

自然災害債務整理ガイドライン

池田商事

 

 

2016年4月13日水曜日

【民泊】中国サイト急拡大。

昨日某ニュース番組で中国の民泊サイト「自在客」(じざいけ)が急拡大している事を取り上げていました。

また、昨日は【民泊】に関する有識者検討会もあり、「近隣住民とのトラブル発生時の責任を明確化するルールをつくるべき」要望や、「中国など海外に拠点を持つインターネット仲介企業の実態解明を求める」意見等も出た事を伝えていました。

【民泊】利用の外国人が、宿泊者同士で大声で話し、大音量で音楽を聴いたり、土足で部屋に入ってしまう事等も有り、日本のマナーを知らずにホスト(貸し手)や近隣住民に迷惑をかける事があります。

 

「自在客」(じざいけ)の昨年売上は、約17億円でおおよそ25万人が利用する中国の民泊サイトで、当サイトの登録承認待ちリストに日本の地名も多く掲載されており、当サイトに登録した京都の旅館は、登録前は中国人客がほぼ0で、登録後に中国人客が月に30人以上になり稼働率も大幅に増えたが、習慣の違いからくるトラブルはほとんど無くなっている事を旅館の従業員が話していました。

「自在客」(じざいけ)が、日本のマナー(土足厳禁・大声で話さない・ゴミ分別等)を前以って宿泊客に案内している事が、トラブルがほとんど無くなった要因との事。

 

今月4月1日に、大阪府の国家戦略特区【民泊】条例が施行されましたが、申請も認定を受けた1件のみで、滞在期間7日以上等の規制が原因だと考えます。

【民泊】全てが、近隣住民に迷惑が掛かるわけでなく、ホテルや旅館と競合する事も少ないと思います。

一部ですが旅館業者も民泊サイトを利用し稼働率を上げ、トラブルもほとんどない話もありますので、【民泊】の滞在期間(大阪府は6泊7日以上)の規制等、実態に伴わない規制を緩和すれば、景気の良い明るい話題も増えると考えます。

池田商事

2016年4月3日日曜日

大阪府の【民泊】条例スタート。

4月1日に大阪府の国家戦略特区【民泊】条例が施行され、参加希望業者の申請受付が始まり、東京都千代田区の宿泊事業社の社長が、第一号となる申請を提出しました。

【民泊】は、1月に東京都大田区で始まりましたが、認定件数は3月31日時点で8件にとどまっており、松井一郎大阪府知事は、【民泊】の滞在7日以上の規制が強過ぎるとして、滞在期間の緩和を国に求める方針との事です。

 

3月16日の、大阪府宅地建物取引業協会北支部主催【民泊セミナー】参加時に、大阪府職員の方に「滞在期間は6泊7日以上ですが今後期間の緩和予定はあるのか?」の質問をしました所、現時点では緩和する予定はないとの返答をいただいた事は、先日のブログで書きましたが、滞在期間の理由は、伝染病等を持込んだ人を特定するのに必要な日数との事でした。

 

ホテルや旅館を宿泊利用するのに、7日以上の滞在期間は必要なく、大阪府【民泊】の滞在期間(大阪府は6泊7日以上)の要件は、ホテル業界や旅館業界が【民泊】に反対しており、その対応策だと思います。

大阪府の【民泊】も、実態にともなう滞在期間の要件になれば、【民泊】を合法に行う民泊営業が増え、税収も増えると考えます。

 

池田商事