2016年4月29日金曜日

全国銀行協会の「自然災害債務整理ガイドライン」

全国銀行協会の「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が今月4月1日から適用開始になりました。

自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済する事ができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者が対象で住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。

 

・債務整理をした事は、個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借り入れに影響が及ばない。

・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。(被災状況、生活状況などの個別事情によります)など

熊本地震等自然災害の影響でローンを弁済することができない個人の生活再建支援制度です。

 

ローンの借り入れ先にお問い合わせしていただきますが、借り入れ先が銀行の場合は、全国銀行協会相談室(0570-017109または03-5252-3772)へお問い合わせいただくことも可能との事です。

自然災害債務整理ガイドライン

池田商事

 

 

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