2016年3月18日金曜日

【民泊セミナー】に参加しました。

先日大阪府宅地建物取引業協会北支部主催の【民泊セミナー】に参加しました。

大阪府職員の方と行政書士会の方が講師で、大阪府が国家戦略特区にて施行予定の【民泊】の詳細説明、

【民泊法規制及び諸手続】の説明でした。

下記に内容をまとめます。

 

【大阪府民泊】平成28年4月実施予定

(保健所設置市の大阪市(平成28年10月実施予定)、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市は対象外)

・使用期間は7日。(6泊7日以上)

・外国語による利用案内が等外国人旅客の滞在に必要な役務の提供を行うこと。

・住居専用地域など「ホテル建設不可」の地域では実施しない、又は全域実施しない地域がある。

・1居室の床面積が25平方メートル以上であること。(壁の中心を測る壁芯による測定で謄本上の壁の内側を測る内法計測ではないです)

・浴室は浴槽を有すること。(シャワーのみはダメ)

・インターネットによる仲介業者サイトに登録、営業している民泊施設も、旅館業の許可が必要で、無許可営業は違法であり、警察と協議のうえ告発もある。

 

等、他にも多くの要件等がございますが抜粋しております。

6泊7日以上の期間を宿泊する方は少ないと思いましたので「この期間の緩和予定はあるのか?」の質問をしました所、決まって間もないので現時点では緩和する予定はないですが、今後はあるかもしれませんとの返答でした。

 

【民泊法規制及び諸手続】

・人を宿泊させる場合は旅館業法の対象になり同法の許可の取得が必要で民泊も規定は適用される。

・旅館業許可を取得するにも「消防法」や「建築基準法」もクリアしなければならない。

・「消防法」や「建築基準法」は民泊を行う部分だけでなく建物全体で判断する。

(建物用途が住居の場合は容積率等の緩和を受け建築している場合が多く建物用途を商業に変更した場合は容積率等がオーバーする場合がある)

 

どちらの講師も、旅館業の許可の取得せずに民泊営業をした場合は、違法になるとの事をおっしゃっております。

民泊関連業者のセミナーでは、上記の違法の事は伝えず、業者に任せれば簡単に民泊が出来てしかも通常で貸すより収益が得られる事をうたい文句に、民泊を勧めるセミナーがほとんどです。

旅館業の許可の取得せずに民泊営業をした場合のリスク等、マイナスな内容も伝える事が大切だと感じるセミナーでした。

 

なお、3月15日に厚生労働省と国土交通省の有識者会議にて、家主が居住している自宅の一部を民泊営業する場合(ホームステイ型の場合)、旅館業法の規制対象外とする方針を打ち出しており、住宅地の民泊や短期の宿泊(現行7日~10日の範囲)も認める方針です。

上記が決定すれば、大阪府の民泊(平成28年4月実施予定)や大阪市の民泊(平成28年10月実施予定)の要件も緩和され合法な民泊営業が増えると考えます。

池田商事

 

2016年1月29日金曜日

東京大田区で「民泊」の受付開始。

東京大田区で29日に「民泊」(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)の申請受付が始まりました。

区が審査をし、早ければ2週間以内に認定を出す予定です。

大阪府、大阪市も、「民泊」が施行される予定ですので、全国で初めて民泊を認める、大田区の動向は気になりますね。

池田商事

2016年1月23日土曜日

「民泊」2段階で解禁

こんばんは、池田商事の池田です。
明日は、「大寒波」が日本付近に襲来するとの事で、西日本でも猛ふぶきになる予報ですので、外出する方はお気を付け下さいませ。

さて、昨今「民泊」(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)の動向が注目されており、ブログでも「民泊」の事をよく取り上げています。
なお、昨日22日に、政府が「民泊」を2段階で全国解禁する方針を固めました。
・第一段階は、旅館業法を改定し「民泊」をカプセルホテルなどの「簡易宿所」として営業許可を出す。(今春に実施)
・第二段階は、「民泊」を旅館業法の適用から除外する。(16年度中に実施予定)
(第一段階の「簡易宿所」は、基本住宅地では許可されないので、個人が参入しやすい市場にする為適用を除外)

第二段階が全国解禁になれば、旅館業としての設備投資が不要で、住宅地でも「民泊」が合法で行えますので、空室に悩む大家さんにとっても、喜ばしいことですね。
池田商事

2016年1月21日木曜日

「民泊」大阪市議会で条例成立


こんばんは、池田商事の池田です。
今日は、暦の上では一年で最も寒い時期とされる「大寒」でしたが、皆様はいかがお過ごしでしたか?
 
1月15日に、「民泊」(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)を認める条例が、大阪市議会で成立しました。
施行日(法令を実行する日)は10月以降としており、民泊条例は、東京都大田区、大阪府に続いて3自治体目となります。
外国人宿泊者も多く、アクセスも良い、大阪市の民泊認定は喜ばしい事ですね。

2016年1月13日水曜日

民泊解禁、政府内に溝

こんばんは、池田商事の池田です。

今日の大阪は、雨も降り寒くなりましたが、皆様はいかがお過ごしですか?

 

さて、昨日12日に「民泊」(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)は、【旅館業法の営業許可制】にする方向での、対策案が了承されました。

(12日のワールドビジネスサテライトでも放送していました)

 

カプセルホテルなどの、「簡易宿所」の面積基準等を緩和し、「宿泊者の確認」や「トラブル時の体制整備」を条件に、【旅館業法の営業許可】を出す方向での、対策案の了承です。

【厚生労働省・国土交通省】「営業許可必要」(民泊ハードル高く)VS【規制会議】「営業許可除外」(民泊ハードル低く)の、意見の対立もあり、政府内でも溝があるようです。

 

大田区では、国家戦略特区を活用して、1月下旬(2月から実質スタート)から、「民泊」サービスが始まりますが、「民泊」参入業者の、審査基準やガイドライン等作成後に認可する為、スケジュールが遅れる可能性が強まっているとの事です。

なお、大阪府は4月より「民泊」が始まりますが、大田区と共に、ウィンウィンに進むと良いですね。

また、「民泊」の進捗等は、ブログでお知らせいたします。

池田商事

2016年1月11日月曜日

えべっさんに行きました。

こんちは、池田商事の池田です。

昨日は、堀川戎神社(HP)の「えべっさん」に商売繁盛の祈願に行きました。

昨日は、「えべっさん」の本戎(9日宵戎、10日本戎、11日残り戎)で人も多かったです。

おみくじは大吉で「売買 利あり」も書いており幸先が良いです♪

今日11日は残り戎ですが「えべっさん」は行きましたか?

皆様に福が訪れますように。

池田商事

2016年1月10日日曜日

民泊解禁へ対策案

こんにちは、池田商事の池田です。

今回のブログは民泊についてです。

 

今日の日本経済新聞に「民泊解禁へ対策案」の記事が掲載していました。

厚生労働省と国土交通省が、【民泊】(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)の解禁に向けた対策案をまとめました。

宿泊者本人の本人確認、緊急時のトラブルに対応できる管理体制をチェックして上で、【旅館業法の営業許可】を出す方針です。

12日の有識者会議で対策案を示し、3月末までに方向性をまとめる内容です。

 

昨年12月には、政府の規制改革会議は、旅館業法の適用除外として【届け出制】など、緩やかな監視にとどめるよう、関係省庁に求める意見書をまとめるなど、政府内でも意見が割れているとの事です。

厚生労働省は、民泊は旅館業法の許可が必要との見解ですが、現在、ほとんどの貸し手が、許可なく違法にて民泊しています。

(インターネット仲介等で、民泊をしている方が多いですが、旅館業法の許可が無いと違法です)

【民泊】解禁のハードルが下がれば、違法が減り、訪日外国人がさらに増え、空き家対策にもなり、日本の景気も良くなると考えます。

池田商事