2016年4月29日金曜日

全国銀行協会の「自然災害債務整理ガイドライン」

全国銀行協会の「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が今月4月1日から適用開始になりました。

自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済する事ができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者が対象で住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。

 

・債務整理をした事は、個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借り入れに影響が及ばない。

・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。(被災状況、生活状況などの個別事情によります)など

熊本地震等自然災害の影響でローンを弁済することができない個人の生活再建支援制度です。

 

ローンの借り入れ先にお問い合わせしていただきますが、借り入れ先が銀行の場合は、全国銀行協会相談室(0570-017109または03-5252-3772)へお問い合わせいただくことも可能との事です。

自然災害債務整理ガイドライン

池田商事

 

 

2016年4月13日水曜日

【民泊】中国サイト急拡大。

昨日某ニュース番組で中国の民泊サイト「自在客」(じざいけ)が急拡大している事を取り上げていました。

また、昨日は【民泊】に関する有識者検討会もあり、「近隣住民とのトラブル発生時の責任を明確化するルールをつくるべき」要望や、「中国など海外に拠点を持つインターネット仲介企業の実態解明を求める」意見等も出た事を伝えていました。

【民泊】利用の外国人が、宿泊者同士で大声で話し、大音量で音楽を聴いたり、土足で部屋に入ってしまう事等も有り、日本のマナーを知らずにホスト(貸し手)や近隣住民に迷惑をかける事があります。

 

「自在客」(じざいけ)の昨年売上は、約17億円でおおよそ25万人が利用する中国の民泊サイトで、当サイトの登録承認待ちリストに日本の地名も多く掲載されており、当サイトに登録した京都の旅館は、登録前は中国人客がほぼ0で、登録後に中国人客が月に30人以上になり稼働率も大幅に増えたが、習慣の違いからくるトラブルはほとんど無くなっている事を旅館の従業員が話していました。

「自在客」(じざいけ)が、日本のマナー(土足厳禁・大声で話さない・ゴミ分別等)を前以って宿泊客に案内している事が、トラブルがほとんど無くなった要因との事。

 

今月4月1日に、大阪府の国家戦略特区【民泊】条例が施行されましたが、申請も認定を受けた1件のみで、滞在期間7日以上等の規制が原因だと考えます。

【民泊】全てが、近隣住民に迷惑が掛かるわけでなく、ホテルや旅館と競合する事も少ないと思います。

一部ですが旅館業者も民泊サイトを利用し稼働率を上げ、トラブルもほとんどない話もありますので、【民泊】の滞在期間(大阪府は6泊7日以上)の規制等、実態に伴わない規制を緩和すれば、景気の良い明るい話題も増えると考えます。

池田商事

2016年4月3日日曜日

大阪府の【民泊】条例スタート。

4月1日に大阪府の国家戦略特区【民泊】条例が施行され、参加希望業者の申請受付が始まり、東京都千代田区の宿泊事業社の社長が、第一号となる申請を提出しました。

【民泊】は、1月に東京都大田区で始まりましたが、認定件数は3月31日時点で8件にとどまっており、松井一郎大阪府知事は、【民泊】の滞在7日以上の規制が強過ぎるとして、滞在期間の緩和を国に求める方針との事です。

 

3月16日の、大阪府宅地建物取引業協会北支部主催【民泊セミナー】参加時に、大阪府職員の方に「滞在期間は6泊7日以上ですが今後期間の緩和予定はあるのか?」の質問をしました所、現時点では緩和する予定はないとの返答をいただいた事は、先日のブログで書きましたが、滞在期間の理由は、伝染病等を持込んだ人を特定するのに必要な日数との事でした。

 

ホテルや旅館を宿泊利用するのに、7日以上の滞在期間は必要なく、大阪府【民泊】の滞在期間(大阪府は6泊7日以上)の要件は、ホテル業界や旅館業界が【民泊】に反対しており、その対応策だと思います。

大阪府の【民泊】も、実態にともなう滞在期間の要件になれば、【民泊】を合法に行う民泊営業が増え、税収も増えると考えます。

 

池田商事

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年3月23日水曜日

公示地価8年ぶり上昇。

3月22日に国土交通省が発表しました、2016年1月1日時点の※公示地価の全国平均が、リーマン・ショック前の2008年以来、8年ぶりに上昇に転じました。

訪日客の急増で店舗やホテル需要の高まりや、日銀の大規模な金融緩和によって投資が拡大され、不動産取引が活発になっているのが要因との事。

 

大阪府は商業地の上昇率が4.2%で全国1位になり、中でも心斎橋は、過去最高の公示地価を記録した東京銀座を抑えて、商業地の地価上昇率で首位となりました。(上昇率45.1%)

訪日客が多く銀座と並ぶ「爆買い」の中心地となっています。

大阪ミナミにあるグリコの看板前で、写真撮影をする観光客は多いですね。

昨日は、難波市民学習センターにて予定があり、その後近隣にて食事会をしましたが、3連休後の平日なのにミナミは大変賑わっていました。

 

住宅地に関しては、大阪府は8年ぶりに下落を脱して横ばいとなり、大阪市の中心部は上昇しています。

訪日客、投資マネー、来年4月予定の増税の有無等の要件で、地価が変動すると思いますが、都市部の地価上昇は続きそうですね。

 

※公示地価

国土交通省が毎年3月に公表する1月1日時点の全国の土地価格で一般の土地取引や公共事業用地を取得する際に価格の指標となる。

池田商事

 

2016年3月18日金曜日

【民泊セミナー】に参加しました。

先日大阪府宅地建物取引業協会北支部主催の【民泊セミナー】に参加しました。

大阪府職員の方と行政書士会の方が講師で、大阪府が国家戦略特区にて施行予定の【民泊】の詳細説明、

【民泊法規制及び諸手続】の説明でした。

下記に内容をまとめます。

 

【大阪府民泊】平成28年4月実施予定

(保健所設置市の大阪市(平成28年10月実施予定)、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市は対象外)

・使用期間は7日。(6泊7日以上)

・外国語による利用案内が等外国人旅客の滞在に必要な役務の提供を行うこと。

・住居専用地域など「ホテル建設不可」の地域では実施しない、又は全域実施しない地域がある。

・1居室の床面積が25平方メートル以上であること。(壁の中心を測る壁芯による測定で謄本上の壁の内側を測る内法計測ではないです)

・浴室は浴槽を有すること。(シャワーのみはダメ)

・インターネットによる仲介業者サイトに登録、営業している民泊施設も、旅館業の許可が必要で、無許可営業は違法であり、警察と協議のうえ告発もある。

 

等、他にも多くの要件等がございますが抜粋しております。

6泊7日以上の期間を宿泊する方は少ないと思いましたので「この期間の緩和予定はあるのか?」の質問をしました所、決まって間もないので現時点では緩和する予定はないですが、今後はあるかもしれませんとの返答でした。

 

【民泊法規制及び諸手続】

・人を宿泊させる場合は旅館業法の対象になり同法の許可の取得が必要で民泊も規定は適用される。

・旅館業許可を取得するにも「消防法」や「建築基準法」もクリアしなければならない。

・「消防法」や「建築基準法」は民泊を行う部分だけでなく建物全体で判断する。

(建物用途が住居の場合は容積率等の緩和を受け建築している場合が多く建物用途を商業に変更した場合は容積率等がオーバーする場合がある)

 

どちらの講師も、旅館業の許可の取得せずに民泊営業をした場合は、違法になるとの事をおっしゃっております。

民泊関連業者のセミナーでは、上記の違法の事は伝えず、業者に任せれば簡単に民泊が出来てしかも通常で貸すより収益が得られる事をうたい文句に、民泊を勧めるセミナーがほとんどです。

旅館業の許可の取得せずに民泊営業をした場合のリスク等、マイナスな内容も伝える事が大切だと感じるセミナーでした。

 

なお、3月15日に厚生労働省と国土交通省の有識者会議にて、家主が居住している自宅の一部を民泊営業する場合(ホームステイ型の場合)、旅館業法の規制対象外とする方針を打ち出しており、住宅地の民泊や短期の宿泊(現行7日~10日の範囲)も認める方針です。

上記が決定すれば、大阪府の民泊(平成28年4月実施予定)や大阪市の民泊(平成28年10月実施予定)の要件も緩和され合法な民泊営業が増えると考えます。

池田商事

 

2016年1月29日金曜日

東京大田区で「民泊」の受付開始。

東京大田区で29日に「民泊」(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)の申請受付が始まりました。

区が審査をし、早ければ2週間以内に認定を出す予定です。

大阪府、大阪市も、「民泊」が施行される予定ですので、全国で初めて民泊を認める、大田区の動向は気になりますね。

池田商事

2016年1月23日土曜日

「民泊」2段階で解禁

こんばんは、池田商事の池田です。
明日は、「大寒波」が日本付近に襲来するとの事で、西日本でも猛ふぶきになる予報ですので、外出する方はお気を付け下さいませ。

さて、昨今「民泊」(一般住宅に旅行者らを有料で泊めるサービス)の動向が注目されており、ブログでも「民泊」の事をよく取り上げています。
なお、昨日22日に、政府が「民泊」を2段階で全国解禁する方針を固めました。
・第一段階は、旅館業法を改定し「民泊」をカプセルホテルなどの「簡易宿所」として営業許可を出す。(今春に実施)
・第二段階は、「民泊」を旅館業法の適用から除外する。(16年度中に実施予定)
(第一段階の「簡易宿所」は、基本住宅地では許可されないので、個人が参入しやすい市場にする為適用を除外)

第二段階が全国解禁になれば、旅館業としての設備投資が不要で、住宅地でも「民泊」が合法で行えますので、空室に悩む大家さんにとっても、喜ばしいことですね。
池田商事